パスポート変更申請について
さてパスポートの有効期限内であっても内容変更しなきゃならない時があります 。
パスポートは国際間の移動の後だてになる重要な情報が記載されているものです から当然厳密に正確な情報が書かれていなければならないのです。
具体的にパスポートの変更申請が必要になるのは次のような場合です。
該当しないかどうかよく確かめておきましょうね。
1.結婚や養子縁組などで戸籍上の姓が変わった場合
2. 家庭裁判所の許可を得たうえで戸籍上の姓もしくは名を変えた場合
3. 国際結婚などで配偶者の姓を別名として登録する場合
4.本籍地として登録されていた都道府県名が変わった場合
以上のいずれかに当てはまる場合は変更申請が必要になります。
ただし以下のケースでは除外されるのでこちらもよく確認しておいてくださいね 。
(1)同じ都道府県内で転籍した場合。この場合パスポートの記載に変更がないた め変更手続きは必要ありません。
(2)住所を変更した場合。住所は変更される可能性が高くパスポートの必須記 載事項で
ないので変更手続きを必要ません。
またパスポートの変更・訂正方法は2種類の方法があるので変更手続きをする時 にはどちらかを選ぶことになります。
1.パスポートを新しく作りなおす方法
2.現在所持しているパスポートの記載事項を訂正する方法
どちらでも手間と費用は同じですから私なら新しく作りなおす方が気分が良いで す。(心機一転という意味で)
ちなみに変更手続きをするにあたって必要になる書類は
1. 一般旅券訂正申請書1通(申請書は旅券課窓口で入手してください。)
2. 戸籍抄本または戸籍謄本1通
3. 現住所が証明できるもの1点(自動車運転免許証など)
4. 現在所持しているパスポート
5. その他 国際結婚したことで配偶者の姓を別名として登録する場合には スペルの確認が必要な為、配偶者のパスポートか外国政府発行の婚姻証明書が必 要になります。
なおバスポートの変更手数料は900円です。
婚姻届を出してから戸籍が訂正されるまでには現状約2週間程かかっているよう です。
なので婚姻届を結婚式の前後に提出して、すぐに新婚旅行に行く場合などは旧姓 のパスポートでも問題ないとされています。
パスポートの変更申請をしなければならない人は「めんどくさいから、まあいい や」などと考えずにきちんと変更申請をしておいた方が良いと思いますよ。
後々のトラブル回避のためです。